青色申告の適用を受けたい人は原則として適用を受けたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出しなければいけません。
原則
青色申告をしたい年の3月15日まで
例外 新規開業した場合
上記の場合では3月15日以後に開業したら青色申告が適用できない事になります。そのため新規開業者については開業後2か月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出すれば開業年から青色申告できます。10月1日に開業した場合は11月30日までに提出しなければいけません。
青色申告の適用を受けたい人は原則として適用を受けたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出しなければいけません。
青色申告をしたい年の3月15日まで
上記の場合では3月15日以後に開業したら青色申告が適用できない事になります。そのため新規開業者については開業後2か月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出すれば開業年から青色申告できます。10月1日に開業した場合は11月30日までに提出しなければいけません。
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