アルバイト料をもらった勘定科目
知り合いのお店で急遽メンバーが足らなくなったのでアルバイトとしてスポットで手伝いに行った場合。年末に源泉徴収票を貰った。
アルバイト料をもらった勘定科目
アルバイト代 100,000円
源泉所得税 10,000円
勘定科目 : アルバイト代は売上ではありません。
青色申告計算書では売上と経費を計算する書類です。アルバイト代は給与所得に該当するため、当該金額を給与所得の欄にご記入ください。なお、源泉所得税も所定の欄に記載してください。ただし、アルバイトではなく請負(外注)である場合は売上げで処理します。今回のように源泉所得税を天引きされて、源泉徴収票を受取る場合は、売上げではなくて給料(給与所得)になります。