整骨院などの治療費の勘定科目

腰痛持ちのため腰が痛くなったら整骨院で治療してもらっている。美容師の仕事は立ち仕事なので整骨院などで体のメンテナンスをしている人も多いと思います。整骨院やマッサージを受けた場合にその支払は経費になるのでしょうか。
治療費は医療費控除の対象です。
治療費 10,000円
勘定科目 : 経費にはなりません
※医療費控除として所得控除の対象になる可能性があります。
整骨院などの治療費や薬代は医療費控除の対象になります。ただし、単純なマッサージについては医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の正しい計算方法は国税庁HPで調べるか税務署・税理士にご相談下さい。